ダウン症の子育て 中学生から高校生へ

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  • 娘のこと

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姫路市在住のダウン症児 「特別児童扶養手当」を取得したときのこと。

ダウン症の娘を産んで、
病院には定期的に通ったけれど、
相談機関があることや、福祉制度のことを詳しく教えてくれる人は
誰もいなかったなというのが実感です。

3歳児から、近所の公立保育所に入所したいと思ったので、
その1年くらい前から園庭開放の日に行かせてもらい始めました。

所長先生から、
「特児持ってらっしゃいますか?」と聞かれて、
「なんですかそれ?」
ということで、はじめて知りました。
(特児をもっている子がいると、手がかかることが予測されるため
保育士の加配を得られる可能性がある。)

特別児童扶養手当

制度概要
身体または精神(知的)に障害のある児童を監護する父もしくは母、
または父母にかわってその児童を養育している人に支給。

対象児童
20歳未満で、身体または精神(知的)に重度障害または中度障害のある児童

支給額(月額)
重度障害50,750円
中度障害33,800円
(平成20年4月現在)

支給要件(すべてに該当していること)
手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいること
児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所していないこと
児童が障害を理由として、厚生年金など公的年金を受けていないこと

申請方法
市の窓口にて申請する

(娘の場合)
市役所の福祉課窓口で特別児童扶養手当認定申請書と診断書をもらいました。
指定されている病院(娘の主治医のいる病院は指定病院)へ行き診断書をもらいました。
あと、いくつかの証明書類を添付して提出したと思います。

認定
市に提出された請求の書類は県へ送付され、兵庫県知事または兵庫県各県民局長が認定。
認定になると請求した月の翌月分から手当が支給。
認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するための所得状況届の提出が必要。
さらに、定期的に新たに作成した診断書や更新した手帳の提出が必要になる場合もある。

所得制限
対象児童その配偶者及び扶養義務者の所得が一定基準額を超える場合は支給されない。

(娘の場合)
保育所入所前後に、中度認定されました。
数年後、所得制限を超えたので、支給停止
その後、とった療育手帳で軽度判定だったため、あわせて停止条件が重なりました。

なのに、その後、
特別扶養手当認定診断書と所得状況届を出すように何度も催促をいただきました。
不可の確認の為に、お金出して診断書を提出するのはいかがなものか?と申しますと、
役所に足を運んで、停止届を出すようにとのことでした。
役所だね・・・。


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